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親の土地のお隣さんからの境界立会依頼は、協力すべき?

2016.04.28

■Q■

お隣さんから、土地を売買するため土地の境界立会に協力して欲しいと頼まれました。

道路の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、平日の午前中にお願いしたいとのことでした。親が高齢のため現地に行けない場合は代理立会でも大丈夫とのことなので、息子である私に立会を依頼されました。ブロック塀もしっかり築造されていて、境界ははっきりしていると思いますし、平日は仕事もありそれでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?

 

■A■

結論から言えば、是非境界立会に協力していただきたいと思います。お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。ブロック塀が境界付近に存在していても境界標式(※Vol.4参照)がなければ境界か明確になっている状態とはいえません。隣の軒などの構造物が越境してしまうなど、境界標式がないことによって起こるトラブルも様々あります。

 

通常お隣さんからの依頼での立会であればお隣さんの費用負担で境界標識を入れてもらえますし、メリットも多くあると思います。また、隣接の境界立会・確認がないと境界明示ができず、自分の土地の売買に支障をきたすことや、分筆登記・地積更正登記を行うのが困難になることがあります。ですから、頭に入れておくべきことは、境界立会は「お互い様」であることです。いつ逆の立場になるか分からないということです。

 

立会は平日が無理な場合でも土日など都合のよい日で調整できますので、是非協力をして頂きたいと思います。その際は、親から過去の経緯を聞いたり、こちらの土地の図面などの資料がないかを確認したりして立会に臨んでください。また、境界確認書への署名押印を求められたら、しっかり確認してから署名押印を行い、書類と図面の控えを受け取って大事に保管されてください。それが今後土地の管理に役立つことと思います。

境界立会について心配なことがあれば、お近くの土地家屋調査士にご相談下さい。

 

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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