相続用語辞典
DICTIONARY
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贈与税
(ぞうよぜい)個人から贈与により財産を取得した場合に、財産を取得した人に課せられる税金。例えば、親が生前に全ての財産を子供に移転してしまえば亡くなった時に相続税を払わなくて済むが、これでは相続税の意味がなくなるため、相続税との不公平を防止する目的から贈与税が課税される。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができる。
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