相続用語辞典
DICTIONARY
た
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宅地の評価額
(たくちのひょうかがく)宅地は、登記簿上の筆ごとではなく、利用単位となっている1画地の宅地ごとに評価する。ここでいう利用単位とは、自用地(自分で使っている宅地・自宅敷地・空地等)、貸宅地(他人に貸している宅地)、貸家建付地(貸家を建てている宅地)等。 また、宅地の評価は、その所在地に応じて以下の方式によって行う。
(ア)市街地的形態を形成する地域にある宅地:路線価方式
(イ)(ア)以外の宅地:倍率方式
なお、宅地は相続発生直前における利用形態ごとにその状況を斟酌して評価する。(a)自用地評価額=路線価方式または倍率方式による評価額
(b)借地権評価額=自用地評価額×借地権割合
(c)貸宅地評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
(d)貸家建付地評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(e)使用貸借により貸付けている宅地=自用地評価額
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建物の評価額
(たてもののひょうかがく)建物の評価は、固定資産税評価額に基づいて評価する。ただし、宅地の場合と同様、利用状況により評価額が異なる。
(ア)自用建物(自宅、別荘) 自用建物の評価額=固定資産税評価額(×1.0)
(イ)貸付用建物 貸付用建物は利用に制限があるいう観点から、一定の評価減の適用がある。借家権割合は30%(大阪市等の一部の地域は40%)となる。なお、建物の全部が貸し付けられているのではなく、一部に貸し付けられていない部分がある場合には、賃貸割合を乗じて計算する。 貸付用建物の評価額=固定資産税評価額(×1.0)×(1-借家権割合×賃貸割合)
※賃貸割合=Aのうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷建物の各独立部分の床面積の合計(A)
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単純贈与
(たんじゅんぞうよ)贈与契約の都度、履行の意思決定が行われる贈与のこと。
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代襲相続
(だいしゅうそうぞく)相続開始時において、相続人となるべき者が死亡またはその他の理由(相続欠格、廃除)により相続権を失っている場合に、当該相続人(被代襲者)の相続人が、被代襲者に代わって、本来被代襲者が相続するはずであった財産を相続することをいう。例えば、父親Aが亡くなった時に、本来相続人となるべき子供Bが既に死亡しており、Bの子供Cがいる場合、CはBに代わってAの財産を相続する。この代襲相続は、直系卑属および兄弟姉妹にしか認められていない(ただし、兄弟姉妹の場合は一代限り)。
- 関連ページ :
- 相続人の開始「子およびその代襲相続人」
て
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低額譲渡
(ていがくじょうと)個人から著しく低い価額の対価での財産譲渡のこと。親子間などの親族間の取引で生じやすい。その財産の時価と支払った対価との差額は「みなし贈与」となり、贈与税の対象となる。
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定期金に関する権利
(ていききんにかんするけんり)年金など、ある期間にわたり定期的に金銭などの給付を受ける権利のこと。相続発生時に生ずる金銭ではないが、将来継続的に金銭を取得できる権利であるため、相続財産として評価する。
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定期贈与
(ていきぞうよ)最初から定期に一定の贈与を行うことを約束した贈与のこと。贈与契約書に「10年間110万円ずつ贈与し、合計1100万円を贈与する」と書いた場合など。この場合は初年度に、10年間に渡り毎年110万円ずつ給付を受ける権利(定期金に関する権利)の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。
と
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特定遺贈
(とくていいぞう)特別の具体的な財産を遺贈すること。
(例)遺言者の所有する自宅の土地・建物を遺言者の妻〇〇〇〇に遺贈する。
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特別縁故者
(とくべつえんこしゃ)被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めたなど、被相続人と特別の縁故があった人。相続人がいない場合、家庭裁判所により相続財産管理人が選任された後、一連の手続きを経て相続人の不在が確定した場合に、相続財産の分与を受けることができる。
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特別障害者扶養信託制度
(とくべつしょうがいしゃふようしんたくせいど)特別障害者(重度心身障害者)の生活の安定に資する目的で、個人が特別障害者または特別障害者以外の特定障害者を受益者として金銭・有価証券等を信託銀行に信託した場合に、6,000万円ないし3,000万円までの金額については贈与税を非課税とする制度。
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特別受益
(とくべつじゅえき)共同相続人が被相続人の生前に特別な贈与を受けたその利益のこと。被相続人から多額の生前贈与を受けた人がいた場合、法定相続分通りに相続分を計算すると、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するために設けられた。特別受益分を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定する。
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同時死亡の推定
(どうじしぼうのすいてい)例えば父と息子が同じ飛行機に搭乗していて墜落事故により死亡した場合、どちらが先に死亡したのかを判別することは事実上困難となる。そこで、このような時には、民法上、同時に死亡したものと推定する。これが「同時死亡の推定」である。同時に死亡したと推定されると、両名の間に相続は起きないため、父の相続に関して息子は相続人にならず、息子の相続に関しても父は相続人にはならない。従って、息子に更に子供がいる場合は、父の相続に関しては代襲相続が起きることとなる。相続にまつわる混乱を避けるのが目的。
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