相続用語辞典
DICTIONARY
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特別受益
(とくべつじゅえき)共同相続人が被相続人の生前に特別な贈与を受けたその利益のこと。被相続人から多額の生前贈与を受けた人がいた場合、法定相続分通りに相続分を計算すると、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するために設けられた。特別受益分を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定する。
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