相続用語辞典
DICTIONARY
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遺贈
(いぞう)被相続人が遺言により、相続人または相続人以外の第三者に、財産の全部または一部を取得させる制度。包括遺贈(財産の全部または一部を一定の割合で示してする遺贈)と、特定遺贈(特定の財産の遺贈)とがある。遺言として為されるので、受贈者の合意は必要なく、条件や期限、負担をつけることができる。
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